新型コロナウィルス感染対策(日本入国編)
2021年3月3日(水)
レポート作成:福田 淳
「スピーカーズコーナー」読者からE-mailでリクエストがあり、2021年3月時点の海外から日本への入国に関する状況を取材したのでコラムとしてまとめてみた。
1.まえがき
世界的な新型コロナウィルス感染拡大に伴い2020年11月にコラムへ寄稿した「企業信用調査にも新常識!?短期間の海外出張はなくなるのか?」にも取り上げているが、企業ではこの1年間、特別な事情が無い限り、海外出張は見送られてきたと思うが、今も見通せない状況が続いている。
2021年に入り、既に2ヶ月が経過して新型コロナ用のワクチンが普及しても、双方向でのワクチン接種の動きが広がらない限り、まだまだ海外渡航はかなり厳しい状況と考えられる。
そのような中、今後のグローバルビジネスを考える上で参考になることを目的としている。
(2021年3月コロナ渦でのタイ国際航空の機内)
(2021年3月静かな成田空港)
2.海外から日本入国について(2021年3月3日現在)
日本政府は2020年春以来、2度目の緊急事態宣言を2021年1月8日(金)より2021年3月21日(日)まで発令している。
緊急事態宣言下において海外から渡航してくる外国人の入国は規制され入国ができない。
但し、日本人であれば出発地の医療機関で航空機搭乗72時間以内のPCR検査にて陰性証明書(検査証明書)の携帯・提出を義務化して帰国することができる。
日本到着時にPCR検査場に誘導され、唾液式のPCR検査を受診し、陰性であれば、そのまま入国審査、税関通過で入国。
日本入国時の国際空港からの移動手段として一切の公共機関は利用できない。
選択肢としては以下の通り。
・レンタカーで自宅に帰る→ 14日間の自主隔離
・家族に迎えに来てもらい自宅に帰る→ 14日間の自主隔離
・特別ライセンス取得しているハイヤーで自宅に帰る→ 14日間の自主隔離
・空港近郊のホテルに14日間の自主隔離
(注意事項)
日本へ帰国して入国から14日間の自主隔離というのは、緩いと批判と批判の声もあるが、対象期間中の公共交通機関の利用(電車、バス、タクシー、船、国内線等)や公共の場所(飲食店、スーパー等)を利用し、クラスターを発生させてしまうと日本の検疫法36条により6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられるので常識の範囲の行動が必要。
まとめ
緊急事態宣言下であっても日本人であれば帰国はできるが、コロナ渦では東南アジアからの航空便は、平均たった数十名レベルの搭乗者の利用状況であるという。
日本のANA、JALなどの航空会社へは感謝の気持ちで頭が下がる思いである。
1日も早く、新型コロナウィルスが終息することを心から祈り、日常を取り戻したい。
(続く)
次号はタイ入国編を予定。
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